不動産への投資は国内だけでなく、海外の物件を取得・売却される方もおられると思います。
海外の不動産を売却した場合の売却益についての課税関係はどうなるのでしょうか?
日本の居住者については、原則として国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても日本の所得税が課税されることになります。
つまり、海外の不動産の売却益についても日本で譲渡所得の申告をして日本で課税されるということになります。
この場合において、もし、海外でもその不動産の売却に関して税金を課せられていたとしたらどうですか?
同じ不動産の売却益に日本とその国との両方から課税されるというのはおかしいと感じられることと思います。いわゆる二重課税です。
このような場合には、海外で課せられた税金はそのままその国に納付してもらい、その分を日本の所得税で調整することになります。これが外国税額控除といわれる制度です。
具体的には、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額とその年分の日本の所得税の額xその年分の国外所得総額/その年分の日本と国外の所得総額のいずれか少ない金額を、その年分の所得税の額から控除することができます。
この外国税額控除を申告される場合にはその控除額を申告書に記載するだけではなく、
- 外国税額控除に関する明細書
- 外国所得税を課されたことを証する書類
- 国外所得総額の計算に関する明細書
を添付する必要があります。
また、対象となる外国所得税についてや、国内、国外の所得総額の計算についてはいろいろと規定がありますのでなかなかややこしいです。
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